2026.10.05.
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「名古屋市の宿泊施設バリアフリー条例とは?民泊・旅館業の改修で注意するポイント【2026年10月施行】」
【2026年10月施行】名古屋市で宿泊施設の「客室バリアフリー条例」がスタート|旅館業・宿泊施設オーナーが知っておきたいポイント
名古屋市で、宿泊施設の客室に関する新しいバリアフリー基準がスタートしました。
2026年10月1日から施行されたのが、
「名古屋市高齢者、障害者等が円滑に利用できる宿泊施設の客室の整備に関する条例」
通称「客室バリアフリー条例」です。
これから名古屋市でホテルや旅館などの宿泊施設を新築・改修・用途変更する事業者にとって、計画段階で確認しておきたい制度です。
■ なぜ新しい基準ができたのか?
名古屋市では、アジア・アジアパラ競技大会を契機として、高齢者や障害者を含むすべての人が利用しやすい宿泊施設を増やすことを目的に、一般客室の新しい整備基準を制定しました。
特に、
・客室内の通路幅
・トイレや浴室の出入口幅
・客室内の段差
・車いすでの移動スペース
など、建物が完成してからでは変更が難しい部分について、建築段階から一定の基準を確保する考え方になっています。
■ すべての民泊・旅館が対象になるわけではありません
ここは特に注意したいポイントです。
今回の条例の対象となるのは、
「新築・増築・改築・用途変更する部分の床面積の合計が1,000㎡以上となる宿泊施設の一般客室」
です。
また、名古屋市の資料では、旅館業法上の「簡易宿所営業」は今回の条例の対象から除外されています。
和室部分や、増築の場合の既存部分についても対象外とされています。
そのため、小規模な民泊や簡易宿所が、今回の条例によって一律に大規模な改修を求められるという内容ではありません。
ただし、宿泊施設を開業する際には、
・旅館業法
・建築基準法
・消防法
・愛知県や名古屋市の条例
・保健所の基準
など、複数の条件を確認する必要があります。
「今回の条例の対象外だから何もしなくていい」という意味ではない点には注意が必要です。
■ 客室の広さによって基準が変わります
今回の条例では、客室面積によって求められる基準が分かれています。
客室面積15㎡未満の場合は、
「高齢者や障害者の方等に配慮した基準」
客室面積15㎡以上の場合は、
「車いす使用者を含めた高齢者や障害者の方等に配慮した基準」
となっています。
なお、ベッドが2台以上ある客室の場合は基準面積に4㎡が加算されるため、15㎡ではなく19㎡が一つの基準になります。
■ 15㎡以上の客室では通路幅100cm以上などの基準も
例えば、ベッド1台のシングルルームで客室面積が15㎡以上の場合、
・客室内の便所や浴室等の出入口
有効幅員75cm以上
・便所や浴室等の出入口に接する通路
有効幅員100cm以上
・客室内
階段または段を設けない
などの基準が示されています。
さらに、
・車いすの転回スペース
・ベッドへの移乗スペース
・便所や浴室への手すり
などについても配慮する内容となっています。
■ 15㎡未満の客室にも基準があります
ベッド1台のシングルルームで客室面積が15㎡未満の場合には、
・便所や浴室等の出入口
有効幅員70cm以上
・出入口に接する通路
有効幅員80cm以上
・客室内に階段や段を設けない
といった基準が示されています。
宿泊施設では、「少しでも客室を広く取りたい」「ベッド数を増やしたい」と考えがちですが、通路幅や建具の開口寸法まで含めて計画することが重要です。
■ 対象施設は工事着手30日前までに届出が必要
今回の条例の対象となる宿泊施設では、工事着手の30日前までに整備計画の届出が必要です。
つまり、
物件を決める
↓
間取りを決める
↓
すぐに工事する
という進め方ではなく、計画の早い段階から条例や建築上の条件を確認する必要があります。
宿泊施設の改修では、
「工事を始めてから通路幅が足りないことに気付いた」
「客室数を増やしたら必要な寸法が取れなくなった」
「保健所や消防に相談したら追加工事が必要になった」
ということが起きる可能性があります。
だからこそ、民泊・旅館業の工事は「工事を始める前」がとても重要です。
■ 小規模な民泊でもバリアフリーの視点は重要
今回の条例に直接該当しない小規模な宿泊施設であっても、
・段差を減らす
・通路を広くする
・トイレや浴室を使いやすくする
・荷物を持った人でも移動しやすくする
・子どもから高齢者まで使いやすくする
といった考え方は、宿泊施設そのものの価値向上につながります。
特にこれからインバウンド、高齢者、家族旅行など幅広い宿泊客を取り込んでいくことを考えると、
「泊まれる部屋をつくる」
だけではなく、
「誰でも泊まりやすい部屋をつくる」
という視点は、今後さらに重要になってくるのではないでしょうか。
■ 名古屋で民泊・旅館業を始めるなら、工事前にご相談ください
株式会社アクティブプラスでは、名古屋市・愛知県を中心に、岐阜県・三重県で民泊・旅館業に関する改修工事やオープン後のサポートを行っています。
・民泊、旅館業の物件改修
・間取り変更
・客室工事
・トイレ、シャワー、浴室の増設
・消防対応を考慮した改修
・防音、遮音対策
・オープン後の修繕
・設備トラブル
・清掃や運営に関する相談
など、宿泊施設に関するさまざまなご相談に対応しています。
民泊・旅館業の工事では、一般住宅のリフォームとは違い、
「営業許可を取得できるか」
「消防・建築上問題がないか」
「何人宿泊できる施設にするのか」
「オープンしてから運営しやすいか」
まで考えながら工事計画を立てることが重要です。
・この物件で旅館業はできる?
・物件を契約する前に工事費を知りたい
・保健所や消防に相談したけれど、どんな工事が必要か分からない
・民泊をオープンしたけれど設備トラブルで困っている
・清掃や修繕まで相談できる会社を探している
そんな段階でもお気軽にご相談ください。
名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で、
民泊・旅館業をこれから始める方、すでに運営されている方をサポートします。
87.Group公式LINEから
「民泊相談」
とメッセージをお送りください。
名古屋市で、宿泊施設の客室に関する新しいバリアフリー基準がスタートしました。
2026年10月1日から施行されたのが、
「名古屋市高齢者、障害者等が円滑に利用できる宿泊施設の客室の整備に関する条例」
通称「客室バリアフリー条例」です。
これから名古屋市でホテルや旅館などの宿泊施設を新築・改修・用途変更する事業者にとって、計画段階で確認しておきたい制度です。
■ なぜ新しい基準ができたのか?
名古屋市では、アジア・アジアパラ競技大会を契機として、高齢者や障害者を含むすべての人が利用しやすい宿泊施設を増やすことを目的に、一般客室の新しい整備基準を制定しました。
特に、
・客室内の通路幅
・トイレや浴室の出入口幅
・客室内の段差
・車いすでの移動スペース
など、建物が完成してからでは変更が難しい部分について、建築段階から一定の基準を確保する考え方になっています。
■ すべての民泊・旅館が対象になるわけではありません
ここは特に注意したいポイントです。
今回の条例の対象となるのは、
「新築・増築・改築・用途変更する部分の床面積の合計が1,000㎡以上となる宿泊施設の一般客室」
です。
また、名古屋市の資料では、旅館業法上の「簡易宿所営業」は今回の条例の対象から除外されています。
和室部分や、増築の場合の既存部分についても対象外とされています。
そのため、小規模な民泊や簡易宿所が、今回の条例によって一律に大規模な改修を求められるという内容ではありません。
ただし、宿泊施設を開業する際には、
・旅館業法
・建築基準法
・消防法
・愛知県や名古屋市の条例
・保健所の基準
など、複数の条件を確認する必要があります。
「今回の条例の対象外だから何もしなくていい」という意味ではない点には注意が必要です。
■ 客室の広さによって基準が変わります
今回の条例では、客室面積によって求められる基準が分かれています。
客室面積15㎡未満の場合は、
「高齢者や障害者の方等に配慮した基準」
客室面積15㎡以上の場合は、
「車いす使用者を含めた高齢者や障害者の方等に配慮した基準」
となっています。
なお、ベッドが2台以上ある客室の場合は基準面積に4㎡が加算されるため、15㎡ではなく19㎡が一つの基準になります。
■ 15㎡以上の客室では通路幅100cm以上などの基準も
例えば、ベッド1台のシングルルームで客室面積が15㎡以上の場合、
・客室内の便所や浴室等の出入口
有効幅員75cm以上
・便所や浴室等の出入口に接する通路
有効幅員100cm以上
・客室内
階段または段を設けない
などの基準が示されています。
さらに、
・車いすの転回スペース
・ベッドへの移乗スペース
・便所や浴室への手すり
などについても配慮する内容となっています。
■ 15㎡未満の客室にも基準があります
ベッド1台のシングルルームで客室面積が15㎡未満の場合には、
・便所や浴室等の出入口
有効幅員70cm以上
・出入口に接する通路
有効幅員80cm以上
・客室内に階段や段を設けない
といった基準が示されています。
宿泊施設では、「少しでも客室を広く取りたい」「ベッド数を増やしたい」と考えがちですが、通路幅や建具の開口寸法まで含めて計画することが重要です。
■ 対象施設は工事着手30日前までに届出が必要
今回の条例の対象となる宿泊施設では、工事着手の30日前までに整備計画の届出が必要です。
つまり、
物件を決める
↓
間取りを決める
↓
すぐに工事する
という進め方ではなく、計画の早い段階から条例や建築上の条件を確認する必要があります。
宿泊施設の改修では、
「工事を始めてから通路幅が足りないことに気付いた」
「客室数を増やしたら必要な寸法が取れなくなった」
「保健所や消防に相談したら追加工事が必要になった」
ということが起きる可能性があります。
だからこそ、民泊・旅館業の工事は「工事を始める前」がとても重要です。
■ 小規模な民泊でもバリアフリーの視点は重要
今回の条例に直接該当しない小規模な宿泊施設であっても、
・段差を減らす
・通路を広くする
・トイレや浴室を使いやすくする
・荷物を持った人でも移動しやすくする
・子どもから高齢者まで使いやすくする
といった考え方は、宿泊施設そのものの価値向上につながります。
特にこれからインバウンド、高齢者、家族旅行など幅広い宿泊客を取り込んでいくことを考えると、
「泊まれる部屋をつくる」
だけではなく、
「誰でも泊まりやすい部屋をつくる」
という視点は、今後さらに重要になってくるのではないでしょうか。
■ 名古屋で民泊・旅館業を始めるなら、工事前にご相談ください
株式会社アクティブプラスでは、名古屋市・愛知県を中心に、岐阜県・三重県で民泊・旅館業に関する改修工事やオープン後のサポートを行っています。
・民泊、旅館業の物件改修
・間取り変更
・客室工事
・トイレ、シャワー、浴室の増設
・消防対応を考慮した改修
・防音、遮音対策
・オープン後の修繕
・設備トラブル
・清掃や運営に関する相談
など、宿泊施設に関するさまざまなご相談に対応しています。
民泊・旅館業の工事では、一般住宅のリフォームとは違い、
「営業許可を取得できるか」
「消防・建築上問題がないか」
「何人宿泊できる施設にするのか」
「オープンしてから運営しやすいか」
まで考えながら工事計画を立てることが重要です。
・この物件で旅館業はできる?
・物件を契約する前に工事費を知りたい
・保健所や消防に相談したけれど、どんな工事が必要か分からない
・民泊をオープンしたけれど設備トラブルで困っている
・清掃や修繕まで相談できる会社を探している
そんな段階でもお気軽にご相談ください。
名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で、
民泊・旅館業をこれから始める方、すでに運営されている方をサポートします。
87.Group公式LINEから
「民泊相談」
とメッセージをお送りください。



